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住宅ローン控除と税金について
住宅ローンを使って住宅を購入した場合、所得税を控除(還付)してもらえる制度があります。これが、住宅ローン控除(正式には住宅借入金等特別控除)と呼ばれるものですが、新築・中古の住宅取得のみならず、増改築にも適用されるので、利用していくことができます。
そして、家屋の新築・購入の際だけじゃなくて、家屋の新築・購入と一緒にする敷地(土地または借地権)などの購入においても、この対象となります。ただ、この制度は(源泉)所得税法に基づくものであるため、その対象となる税金はあくまでも所得税のみでで、住民税は対象となっていません。
住宅ローンを使って、住宅を購入・取得したら、借入金の年末残高における一定の割合のものが居住後10年間、所得税から控除(還付)してもらえる制度があります。例えば、平成19年度税制改正などでは、15年間の住宅ローン控除も追加されていました。
さらに、たとえ住宅ローン控除の申請を忘れていた場合でも、5年間に遡って請求していく事が可能なのです。それでは、ここで、他には、マイホームや不動産を購入・取得した際に、どんな税金が必要となるのか、その種類と概要をまとめておきたいと思います。
【印紙税】
売買契約書、建築工事請負契約書、ローンの金銭消費貸借契約書などにかかる税金。
【登録免許税】
マイホームなど建物の所有権保存登記、土地を購入した時の所有権移転登記、ローンを利用した時の抵当権設定登記など、不動産に関する登記にかかる税金。
【不動産所得税】
土地や建物を購入したり、建築した事に対してかかる税金。
【贈与税】
親などから援助を受けて、マイホームを新築・購入したする場合、つまり、贈与に対してかかる税金。
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